後期高齢者医療保険負担割合見直しに伴う配慮措置について要確認

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前回の健康保険証が届いてからたった2ヶ月で新たしい保険証が届いています。

令和4年10月1日から後期高齢の方(75歳以上)で一定の所得がある方は健康(医療)保険の窓口の負担割合が変更になります。

それに伴い2割負担となる方に配慮措置が行われますので、詳しくは以下をご確認ください。

後期高齢者の健康(医療)保険の負担割合見直しに伴う配慮措置について要確認

後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。

・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
・ご自身の負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付しますので、そちらを御確認ください。

窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。

・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方には、各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送します。申請にあたり、電話や職員訪問により口座情報登録をお願いすることは絶対にありません。同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることも絶対にありません。医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください。

詳しくは、以下のポスター、リーフレットや、QAを御確認いただくとともに、
都道府県の「後期高齢者医療広域連合」、市町村の「後期高齢者医療担当窓口」にお問い合わせください。
また、今般の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)でもお問い合わせを受け付けています。

後期高齢者医療制度の見直しについて(PDF)

参照元:厚生労働省・後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

ポイントは以下の2つになると思います。

窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。

・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。

参照元:厚生労働省・後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。

参照元:厚生労働省・後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

念の為、厚生労働省のホームページを確認してください。

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